1.介護職員処遇改善加算により受領した加算金を、介護職員の昇給・賞与(7月、12月)及び一時金(5月)で支給しています。
2.介護職員等特定処遇改善加算は、介護職員等特定処遇改善計画書に基づき、「特定加算手当」として毎月以下のように支給しています。
@グループ分け
Aグループ 勤続10年以上(他法人の経験年数を含む)の介護福祉士A特定加算手当の金額は、当月の介護職員等特定処遇改善加算金額により算定します。
B賃金改善実施期間の最終月において、当該期間の介護職員等特定処遇改善加算収入総額が、支給した特定加算手当の総額(法定福利費の事業主負担分を含む)を上回る場合には、その差額を調整支給します。
『特別養護老人ホームにおける看取りの意義に関する研究』
小林剛一1 平形ひとみ2 井上まさよ2 横山貞子2研究対象者は平成19年4月から平成29年1月まで、当施設でお看取りさせていただいた方々です。